カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2023/11/27 10:41
空き家売却をご検討の方へ
\代表の内山(うちやま)です/
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特定空き家について
近年四日市市でも年々空き家が増加しており、三重県内だけでも約13万戸が空き家で三重県全体の約15%が空き家とされているという現状です。(平成 30 年住宅・土地統計調査による)
今後も年々増加していく予想となっており「空家等対策特別措置法」が施行され、特に危険な空き家などは「特定空き家」に指定されることになる等、空き家を放置している方からすると益々問題となっていきます。
「特定空き家」とは、行政より空家の適切な管理を促されたにもかかわらず、改善が見られず、このまま放置すると腐朽 や破損等の具合が増大し、周辺へ著しく悪影響を及ぼす恐れがある空家について、空家特 措法に基づく特定空家等に認定されたうえで指導されることで、所有者等への意識啓発を行い、 自主改善を促します。
また、建物の危険性だけでなく、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、周辺の生活環境の保全状態が著しく不適切である状態など、建物の老朽化以外の理由で課題が生じている空家等についても、特定空家等の認定も含めた対応策がとられます。
特定空家等に認定されたうえでの指導にもかかわらず、改善が図られない場合は、「四日市市空家等対策協議会」での協議の上、空家特措法に基づく勧告、命令がだされ、改善を促します。
※画像はイメージです
また、勧告を受けた特定空家等の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地 に対する課税標準の特例の適用対象から除外され、約6倍もの固定資産税になる可能性があります。
上記のように「特定空き家」に指定されると近隣住民への影響以外にも所有者ご本人にも多大な影響を及ぼしますので早めの対策が必要となります。
空き家について私たちは様々な方法で価値を見出すお手伝いをさせて頂いております。
家の近くに倒壊しそうな空き家がある、親族の方で放置している空き家がある、相続した家を利用する予定がないので空き家になる等、まずは当店にご相談して頂けると最善策を考えさせて頂きます!
今回は以上です。
今後も空き家売却に向けての知識を投稿していきます!
なんでもご相談ください!