「四日市の不動産売却知識」の記事一覧(14件)
カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2023/11/27 10:41
空き家売却をご検討の方へ
\代表の内山(うちやま)です/
■●■信頼と安全を第一に、精一杯サポートいたします■●■
特定空き家について
近年四日市市でも年々空き家が増加しており、三重県内だけでも約13万戸が空き家で三重県全体の約15%が空き家とされているという現状です。(平成 30 年住宅・土地統計調査による)
今後も年々増加していく予想となっており「空家等対策特別措置法」が施行され、特に危険な空き家などは「特定空き家」に指定されることになる等、空き家を放置している方からすると益々問題となっていきます。
「特定空き家」とは、行政より空家の適切な管理を促されたにもかかわらず、改善が見られず、このまま放置すると腐朽 や破損等の具合が増大し、周辺へ著しく悪影響を及ぼす恐れがある空家について、空家特 措法に基づく特定空家等に認定されたうえで指導されることで、所有者等への意識啓発を行い、 自主改善を促します。
また、建物の危険性だけでなく、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、周辺の生活環境の保全状態が著しく不適切である状態など、建物の老朽化以外の理由で課題が生じている空家等についても、特定空家等の認定も含めた対応策がとられます。
特定空家等に認定されたうえでの指導にもかかわらず、改善が図られない場合は、「四日市市空家等対策協議会」での協議の上、空家特措法に基づく勧告、命令がだされ、改善を促します。
※画像はイメージです
また、勧告を受けた特定空家等の敷地については、固定資産税・都市計画税の住宅用地 に対する課税標準の特例の適用対象から除外され、約6倍もの固定資産税になる可能性があります。
上記のように「特定空き家」に指定されると近隣住民への影響以外にも所有者ご本人にも多大な影響を及ぼしますので早めの対策が必要となります。
空き家について私たちは様々な方法で価値を見出すお手伝いをさせて頂いております。
家の近くに倒壊しそうな空き家がある、親族の方で放置している空き家がある、相続した家を利用する予定がないので空き家になる等、まずは当店にご相談して頂けると最善策を考えさせて頂きます!
今回は以上です。
今後も空き家売却に向けての知識を投稿していきます!
なんでもご相談ください!
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
☎059-329-6458
(相談料無料)
査定フォーム や お問合せフォーム からでも
無料でご相談・ご質問・査定などを承っております。
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センチュリー21 U.Kカンパニー
〒510-0833
三重県四日市市中川原1-7-20
TEL 059-329-6458
FAX 059-329-6459
MAIL info@uk-co21.co.jp
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2023/05/30 19:04
空き家売却をご検討の方へ
\代表の内山(うちやま)です/
■●■信頼と安全を第一に、精一杯サポートいたします■●■
近年四日市市でも年々空き家が増加しており、三重県内だけでも約13万戸が空き家で三重県全体の約15%が空き家とされているという現状です。(平成 30 年住宅・土地統計調査による)
今後も年々増加していく予想となっており「空家等対策特別措置法」が施行され、特に危険な空き家などは「特定空き家」に指定されることになる等、空き家を放置している方からすると益々問題となっていきます。
そこで、今回は実際に空き家を売却するにはどんなことに注意すべきか、実際に当店で主に確認すべき点を5つに絞り簡単にまとめました。
空き家(土地)を利用できるかの確認
➀建物調査(雨漏り・家の傾き・屋根、外壁の破損・窓割れ・給排水の使用可否)
1.建物状況調査(インスペクション)の実施
※約5万円~10万円(一般的な住宅の場合)※市場状況・物件状況により相場変動します
2.修繕見積もりの依頼 リフォーム業者・建築業者・現存建物施工業者等
3.簡易修繕の実施…建物劣化主要箇所のみの修繕
※約100万円~500万円 ※実施箇所により変わります
・フルリフォーム…屋根、外壁、内装、外構、設備等すべて改修 ※約300万円~1000万円 ※実施箇所により変わります
4.修繕不可の場合…建物解体・庭木、塀、残置物撤去
※解体 坪単価/約4万~6万円 木造の場合 ※残置物、外構撤去は別途です。
5.居宅内での事故や事件、火災等の経歴があるか。
②残置物はあるか(居宅内・敷地内・庭木・塀・井戸等)
1.必要な物、不要な物を分け、出来るだけ自分で処分する。
2.不用品買取業者に依頼し、価値がある物は売却。
3.解体を伴う際は残置物処分費も含み見積りを取る。
※約20万円~50万円※廃棄量により変わります。
4.解体が伴う場合、外構(塀・フェンス等・ブロック)、庭木(庭石)等は主に処分費が別途。
5.井戸(仏壇)がある場合も別途費用(お祓い・解体・土入・息抜き)※井戸解体 約7万~10万円
③再建築できるか(市街化調整区域・建築準法上の道路接道・がけ条例等の法令制限)
1.市街化調整区域は原則再建築不可ですが、以下の場合は可能性あり。
➀第一種指定既存集落地域内で概ね500㎡以下の土地 ※その他の条件有。
②現状建物がある地目が宅地で四日市市役所開発審査課又は建築指導課にて再建築の許可が得られた場合。
2.建築基準法上の接道条件が満たされてなければ再建築は原則できません。(袋地・接道が2ⅿ未満・前面道路が認定外通路・私道等)※市道:市役所建築指導課 県道:四日市庁舎建設事務所
3.がけ条例・河川法・文化財保護法等の法令制限がない地域か。
④所有者は明確か(相続登記前・共有持分・建物登記の有無・賃借権)
1.相続空き家の場合、被相続人より相続人に相続登記を終えないと所有権移転はできません。 ※相続登記 約7万円~12万円 ※相続人の人数等、業務内容により変動します。
2.物件の所有権(土地・建物・私道含む)が共有持分の場合全ての共有者の同意が必要です。
3.建物登記があり、解体後の売買の場合、建物の滅失登記が必要です。逆に建物に保存登記がなく建物を継続して買主が使用する場合は建物の保存登記が必要な場合があります。
4.建物もしくは土地に賃借権、地役権等は付いていないか。賃借権がある場合、賃借人との賃貸借契約の解除、地役権の場合は権利の継承の有無についての確認が必要です。
5.物件内に第3者の埋設配管の使用、電線等の空中架線がないか。
6.所有権以外の権利の設定がないか。(抵当権・根抵当権・受託権・処分制限・地役権等) ※抵当権抹消登記 約1万円~1万5千円 ※業務内容等により変動します。
⑤関係書類の保存はあるか(登記識別情報証・建築確認済証・検査済証・土地確定測量図等)
1.土地、建物の登記識別情報証(権利書)の確認が必要です。
2.建築確認済証・検査済証が四日市市役所に保存されているかの確認が必要です。築年数が古くてない場合でも売買は可能です。※新築、増改築時の設計図書等があれば望ましいです。
3.敷地の境界標(杭・プレート・鋲等)の確認、土地確定測量図(官・民立会いのもの)の確認が必要です。
※物件に隣接する土地、道路等の所有者全員の立会いの元、資格ある者により作成された測量成果図書。
※確定測量費用 約30万円~60万円(一般的な住宅用地の場合)
・仮測量 約5万円~10万円
4.敷地内構造物、樹木等の越境、近隣住民や自治会等との取り交わし事項がある場合は該当者との覚書や説明書類が必要となる場合があります。
今回は以上です。
今後も空き家売却に向けての知識を投稿していきます!
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/05/11 08:23
自然災害による被害とその範囲を予測した地図
ハザードマップとは、自然災害による被害とその範囲を予測した地図です。
予測される災害の発生地点、被害の範囲や程度、避難経路や避難場所などの重要な情報が地図上に示されたものです。
ハザードマップは、国土交通省が全国のハザードマップの公表状況をまとめた「わがまちハザードマップ」で取得することができます。
ハザードマップは、自然災害によって次の種類にわけられます。
・洪水ハザードマップ:主に河川の氾濫を想定した地図のことを言うことが多く、堤防が決壊した際の浸水想定区域およびその際の水深を示した浸水想定区域図に、避難場所などを加えた地図です。
・内水(ないすい)ハザードマップ:内水被害(ないすい)とは、川が水で満杯になり、川に排水できなかったり、排水路の整備が不十分で、川に入るまでに生じる被害です。
・高潮(たかしお)ハザードマップ:高潮とは、台風や発達した低気圧が海岸地域を通過する際に生じる海面の高まりをいい、地震によって生じる津波とは異なります。
・津波ハザードマップ
・土砂災害ハザードマップ:土石流やがけ崩れなどの危険性がある地域を示した地図。
また、土砂災害(特別)警戒区域についても示されています。
・火山ハザードマップ
・地震防災危険マップ
・液状化マップ:液状化とは地震の振動で地盤が揺さぶられて、液体の状態に変化することです。
液状化(ハザード)マップが公開されている自治体もあります。
洪水・土砂災害・津波について、まとめて地図上で確認したい場合は、国土交通省の「重ねるハザードマップ」が便利です。
家の建っているチェックポイント
まずは、家の建っている場所をハザードマップを利用して確認してみましょう。
リスクが全くない土地はないので、リスクを知ったうえでどのように対策をしておくかが重要です。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/04/28 22:22
法22条区域(建築基準法22条指定区域)について
法22区域は、正式には建築基準法第22条指定区域といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に指定されます。
火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されるのが法22条区域になります。
一番、制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条区域になることが多いです。
あなたの不動産が、法22条区域内かどうか調べるにはインターネットで「◯◯市(区・町・村) 法22条区域」と検索すれば調べることができます。
三重県でも以下のように指定されています。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定する。
都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域並びに明和町都市公園条例(平成 21 年明和町条例第 24 号)の規定による柳原区画広場を除く区域。
建築基準法第22条は次のような条文となっています。
特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根に必要とされる性能に関して、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
(建築基準法第22条第1項)
- 簡単に説明しますと、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
- なぜ屋根なのかというと炎は上に上がるため、火事が広がるのを防ぐ重要なポジションとなっているからです。
つまり、法22条区域とはなにかを一言で言うと、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁でなければならない地域ということになります。
燃えにくい建材である不燃材料とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性(燃えにくさ)を有するものをいいます。
また、木造の建築物は、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁部分を土塗壁(つちぬりかべ)などにし、燃え移りにくい延焼防止の効力(準防火性能)がある構造にしなければなりません。
(法23条区域)
建物が防火地域や準防火地域、法22条区域、その他の地域の内外をまたいでいる場合
建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。
例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということになります。
建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。
例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということになります。
ただし、耐火構造で自立できる壁である防火壁を設けた場合は、その外側において厳しい地域の規制は適用されず、本来の制限を受けます。
なお、建物が法22条区域となにも規制がない地域にまたがっている場合は、上記に関係なく法22条区域の規定が適用されます。
まとめ
このように、法22条区域は防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に多く指定され、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁で家を建てなければならない地域ということになります。
防火地域や準防火地域よりも、法22条区域内の建物の方が制限が緩いため建築費用は安くなります。
防火地域でも準防火地域でもない地域は、法22条区域である可能性が高いため、一度確認しておくべきです。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/04/16 16:54
都市計画法とは
そもそも都市計画法とはどのような法律なのでしょうか。都市計画法第1条は次のように定めています。
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画法第1条)
都市計画法は「都市計画に関し必要な事項」を定めている法律なのです。
都市計画とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地の利用方法、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことです。
もし、きちんとした都市の計画がなく自由に建築OKな場合、みんな自分の都合だけを考えた家を立ててしまい無茶苦茶になってしまいます。
100階建ての家ばかりできるかもしれませんね。
当然、道路なんてお金を出してわざわざ誰も作りませんし、道路に寄付として土地を提供する人もほとんどいないでしょう。水道もひけませんよね。
現代の人々の快適で住みやすい暮らしのためには、計画的に都市づくりを進めなければなりません。
そこで、きちんと計画された都市をつくるために、規制の内容を示した法律として都市計画法があるのです。
実現するためには大きく2つの方法があります。
- ➀行政が自ら整備することで、都市づくりを行う
- ②行政が都市づくりの計画に基づいて規制しながら、民間の開発や建築を誘導することで都市づくりを進める
これらの方法を都市計画法で定めているのです。
- 第1条〜第28条:都市づくりの内容
- 第29条〜第58条:民間の開発や建築に関する規制
- 第59条〜第75条:行政が自ら整備するとき(事業実施)に関する規制
- 第76条〜第98条:その他
計画的に都市づくりを進めるための具体的な規制
計画的に都市づくりを進めるための具体的な規制について説明しましょう。
都市計画法は、計画的に都市づくりを進めるエリアを都市計画区域と定め、そしてそれ以外のエリアを都市計画区域外として分けています。
また、都市計画区域外で、そのまま自由勝手に開発・建設が行われると、将来、都市としての整備をするときに支障が生じる恐れがあると認められる区域を準都市計画区域として定めています。
都市計画の内容としては、市街化区域および市街化調整区域に分ける(区域区分)、用途地域などの地域地区を定める、都市施設などがあります。
都市施設とは、都市計画法に定められている道路、公園、水道・電気・ガス・ごみ焼却場、河川、学校・図書館・研究施設、病院・保育所、火葬場、市場などが都市施設にあたります。
これらは都市に必ず必要な施設であり、適正に配置するために都市計画法で定める都市計画決定により設置を決める施設です。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/04/06 11:54
市街化区域・市街化調整区域とはなにか?
①調整区域内は原則として家を建てられない区域
不動産調査において、最初に調査すべきなのは、その不動産が市街化区域か市街化調整区域のどちらかにあるかです。
市街化調整区域内であれば、一般的に建物の建築は許されていないからです。
市街化区域と市街化調整区域については、都市計画法に次のように定められています。
・市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
・市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
(都市計画法第7条)
都市計画法の目的は、都市づくりの計画(都市計画)を立て、実現することにあります。
その都市計画を定める区域を都市計画区域といいます。
まず、都市計画を定めるエリアを「都市計画区域」に、そしてそれ以外のエリアを「都市計画区域外」として分けます。
そうすると日本全国、都市計画区域内の土地か都市計画区域外にわかれることになります。
この都市計画区域内の土地をさらに細かく「市街化区域」「市街化調整区域」に分けます。
四日市市周辺都市計画マップ↓
青色が市街化区域
赤色が市街化調整区域
白地が都市計画区域外
②市街化区域と市街化調整区域の違いとは
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域(既成市街地)、または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(エリア)のことです。
市街地とは、人家や商店・ビルなどが立ち並んだにぎやかな土地のことで、農地や森林などが見られません。
そして、市街化とは建築物が数多く建築されているイメージになります。市街化区域では、必ず用途地域を定めます。
市街化調整区域とは、市街化が進まないよう抑える区域であるため、人が住むためのまちづくりを行う予定のない区域のことです。
農地や森林を守ることに重点が置かれ、許可を得た場合を除き、原則として家を建築することができません。
ただし、最近は、各自治体ごとに、市街化調整区域内でも規制緩和が進められ、幹線道路沿いのガソリンスタンドやコンビニのように、公益上必要な建築物や世帯分離のための住宅などの開発可能な特例もあります。
四日市市では「既存集落の維持のための市街化調整区域における規制の緩和」により、条件が合えば、既存集落、第1種既存集落エリアにおいても住宅の建築可能な条例がありますのでご確認ください。
ですから、「市街化調整区域=100%住宅を建てることはできない」と思い込まないことです。
ちなみに、市街化調整区域では、原則として用途地域を定めません。
まず、市街化区域の範囲を限定的に定めて、その区域内の市街化が進んだら、市街化調整区域の一部を市街化区域に入れ、計画的に市街化を進めていきます。
日本の全国土の内、市街化区域の面積割合は約4%程度ですが、その約4%に全人口の約70%の人が居住しています。
③区域区分(線引き)とは
市街化区域と市街化調整区域に分けることを「区域区分(線引き)」と呼びます。
線引きの目的は、市街化する範囲を限定することにより、無秩序な市街化を防止するためです。
そのため、市街化区域では、必ず用途地域を定めます。
具体的な調査方法
役所の都市計画課で「都市計画地図」を開き、物件が都市計画区域に指定されているか調べます。
指定されている場合、市街化区域・市街化調整区域のいずれに位置するかを調べます。
まとめると次のようになります。
①市街化区域:すでに街か10年以内に街にするエリア
②市街化調整区域:街をつくる予定のない農地や森林
カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/04/04 10:34
景観地区とは景観計画区域より強制力のある地区
景観地区とは、景観法に規定され、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に定められる地区のことです。
こちらの写真は赤福本店ですが、伊勢神宮の門前町の街並みを残すため「内宮おはらい町地区」という景観地区に指定されています。
(景観地区:内宮おはらい町地区)
このように景観地区は、歴史的建物が立ち並んでいるなど、様々な理由により市街地の景観を保存・継承していきたい場合に指定されます。
景観地区で定められる規定は全国共通ではなく、各地区ごとによって異なります。
景観地区で必ず定められるもの | 景観地区で選択的に定められるもの |
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意匠(いしょう)とは「デザイン」と意味が近いのですが、少々異なる部分があります。
意匠とは、物品(物品の部分を含む)の形状、模様もしくは色彩などの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義されています。
単なる建築物のデザインだけでは、意匠とはなりえず、建築物と街並みが一体となったデザインでなければ、意匠として成り立ちません。
そのため、建築物の形態意匠の制限については、周囲の建築物や街並みや自然との調和など、数値化できない要素が多く、各地区ごとにそれぞれ定められます。
これらの行為について、四日市市景観計画に定める景観形成の基準に適合している必要があります。
景観地区に定められた地区では、景観行政団体が強制力を持って、建築物の形態や規模を規制することができ、従わない場合は工事停止、是正命令、及び罰則が与えられます。
美観地区と景観地区の違い
2005(平成17)年の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区(びかんちく)は廃止され、景観地区に移行されました。
従来の美観地区が、これまでの良好な景観を維持する目的であったのに対し、景観地区では、これからの良好な景観の形成を図るため設定できることが大きな違いです。
条例で景観地区を美観地区と呼ぶことで、美観地区という呼び方が残っているケースもあります。
景観地区を調べる方法
調査物件が景観地区に該当するかは国土交通省のHPを参照してください。
なお、2021(令和3)年3月31日時点で、次の景観地区54地区、準景観地区6地区が策定されています。
景観地区と景観計画区域と景観協定の違い
すべて景観法に規定されています。
景観法は、都市だけでなく農村漁村も対象にして、地域の個性を反映した柔軟な規制によって景観の形成を図るための制度を定めており、景観に関する基本法です。
景観行政団体は、現にある良好な景観を保全するべき区域について景観計画を定めることができます。
景観計画の対象となる範囲を景観計画区域といいます。原則として、景観計画区域内で一定の建築物の建築等を行う際には、景観行政団体の長に届出なければなりません。
景観行政団体とは、政令指定都市および中核市、その他の区域では都道府県を指します。また景観行政を積極的に推進したい市町村は、都道府県知事と協議し同意を得て、景観行政団体になることができます。
景観行政団体は、国土交通省のHPで調べることができます。
そして、景観行政団体は、景観計画区域による景観形成とともに、より積極的に強制力を持つ都市計画の地域地区として、景観地区を定めることができます。
景観計画区域内の土地所有者は、その住民全員の合意により、良好な景観形成を図るための自主的ルールとして景観協定を結ぶことができます。
この効力は、その後、景観協定内の土地所有者となった者に対しても及びます。
まとめると、景観計画区域は、景観行政団体が「〇〇市全域」というような形で区域を定めています。
景観重要建築物、景観重要樹木、屋外広告物の表示・設置の制限、景観重要公共施設など、景観に関するおおまかな規定を定めているものです。
もし、◯◯市全域に厳しい規定を定めてしまうと、建築自体が厳しくなるため、あくまでも全体的・包括的な規定となっています。
それに対して景観地区は、この地区は景観を守るために必ずこのように建築しなければならないという厳しい建築物の形態意匠の制限の規定を設けています。そのため、景観地区はそれほど多くありません。
景観地区は、都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
地域地区とは、都市計画区域内の土地を、どのような用途に利用するべきか、どの程度利用するべきかなどを定めて21種類に分類したものです。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/03/31 11:29
道路境界線から後退する距離の制限について
壁面線の制限とは、道路境界線から後退する距離の制限です。
壁面線の制限の指定を受けると、建物の壁や柱、高さ2mを超える門や塀は、原則として壁面線を越えて建築することができません。
壁面線の制限は、建物と道路との間に空間を確保し、街並みをそろえることによって景観など環境の向上を目的としています。
一般的に地区計画・特定街区・建築協定などで壁面線(の制限)が指定されます。
一定の要件のもと、ある街区における建築物の位置を整えるため、特定行政庁により壁面線の指定がされた街区内においては、建築物の外壁・柱または高さ2mをこえる門もしくはへいは、原則として壁面線を越えて建築することはできない。
壁面線の制限と外壁後退の違いについて
壁面線は道路境界線からの後退の制限ですが、外壁後退の場合は、道路側だけでなく隣地を含めて全ての境界線から後退する必要があります。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/03/30 00:00
複数の用途地域、異なる用途地域にまたがる場合の制限について
敷地(土地)が異なる複数の用途地域にまたがる場合、建ぺい率や容積率などの制限はどうなるのでしょうか?
①各種の制限ごとに適用方法が異なる
敷地(土地)が異なる複数の用途地域にまたがっている場合は、単純に面積が大きい方の制限が全体に適用されるわけではなく、制限ごとに適用方法が異なります。
複数の用途地域にまたがる場合には、各種の制限は次のようになります。
ここでは、図のように土地が第1種低層住居専用地域と第2種中高層住居専用地域にまたがっているとして考えてみましょう。
②建物の用途制限
敷地(土地)面積の大きい方の用途地域が、敷地全体に適用されます。ここでは、土地全体が第2種中高層住居専用地域の制限を受けます。
③高さの制限
用途境をもって分かれるため、それぞれの用途地域の制限を受けます。建物の高さに関する制限は、大きく次の4つの制限があります。
用途境より南側は第2種中高層住居専用地域なので、3種高度・最高高さ25m(高度地区)までの建物の建築が可能ですが、北側は第1種低層住居専用地域なので、絶対高さ10m(絶対高さ制限)までの建築となります。
ただし、日影規制については、建物の影が落ちるエリアの中で最も厳しい日影規制の制限を受けます。
ここでは周辺はわかりませんが、建物の影がおちる北側の規制の方が厳しいため、3-2h/1.5mの規制を守らなければなりません。
④防火規制(防火地域・準防火地域)
最も厳しい規制が、土地全体に適用されます。
第1種低層住居専用地域の区域にのみ建物を建てれば準防火地域内における制限でよいが、第2種中高層住居専用地域に少しでもかかるように建てると、建物全部を防火地域の規制で建てなければなりません。
⑤建ぺい率・容積率
用途地域ごとの敷地面積の加重平均で計算します。
容積率は、前面道路幅員に注意が必要です。
前面道路幅員が12m未満の場合、道路の幅員による容積率(基準容積率)の制限があります。
前面道路の幅員に各自治体が指定した数値(40・60・80)を掛けた値と、用途地域で指定されている容積率(指定容積率)の数値と比較して、小さい方の容積率が適用されます。
ここでは60とすると、5m×60=300%になり、指定容積率の400%より小さいので、基準容積率の300%が適用されます。
敷地(土地)の面積が100㎡とすると次のような計算となります。
【建ぺい率】
第1種低層住居専用地域:敷地面積40㎡×40%=16㎡
第2種中高層住居専用地域:敷地面積60㎡×80%=48㎡
16㎡+48㎡=64㎡ 64㎡/100㎡ 建ぺい率は64%
【容積率】
第1種低層住居専用地域:敷地面積40㎡×80%=32㎡
第2種中高層住居専用地域:敷地面積60㎡×300%(基準容積率)=180㎡
32㎡+180㎡=212㎡ 212㎡/100㎡ 容積率は212%
実際に計算してみて、本当にこれで正しいのかどうかは信頼のある不動産会社に相談し、役所の建築指導課で確認を取ってもらいましょう。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/03/02 07:48