カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/04/16 16:54
都市計画法とは
そもそも都市計画法とはどのような法律なのでしょうか。都市計画法第1条は次のように定めています。
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(都市計画法第1条)
都市計画法は「都市計画に関し必要な事項」を定めている法律なのです。
都市計画とは、都市の将来あるべき姿(人口、土地の利用方法、主要施設等)を想定し、そのために必要な規制、誘導、整備を行い、都市を適正に発展させようとする方法や手段のことです。
もし、きちんとした都市の計画がなく自由に建築OKな場合、みんな自分の都合だけを考えた家を立ててしまい無茶苦茶になってしまいます。
100階建ての家ばかりできるかもしれませんね。
当然、道路なんてお金を出してわざわざ誰も作りませんし、道路に寄付として土地を提供する人もほとんどいないでしょう。水道もひけませんよね。
現代の人々の快適で住みやすい暮らしのためには、計画的に都市づくりを進めなければなりません。
そこで、きちんと計画された都市をつくるために、規制の内容を示した法律として都市計画法があるのです。
実現するためには大きく2つの方法があります。
- ➀行政が自ら整備することで、都市づくりを行う
- ②行政が都市づくりの計画に基づいて規制しながら、民間の開発や建築を誘導することで都市づくりを進める
これらの方法を都市計画法で定めているのです。
- 第1条〜第28条:都市づくりの内容
- 第29条〜第58条:民間の開発や建築に関する規制
- 第59条〜第75条:行政が自ら整備するとき(事業実施)に関する規制
- 第76条〜第98条:その他
計画的に都市づくりを進めるための具体的な規制
計画的に都市づくりを進めるための具体的な規制について説明しましょう。
都市計画法は、計画的に都市づくりを進めるエリアを都市計画区域と定め、そしてそれ以外のエリアを都市計画区域外として分けています。
また、都市計画区域外で、そのまま自由勝手に開発・建設が行われると、将来、都市としての整備をするときに支障が生じる恐れがあると認められる区域を準都市計画区域として定めています。
都市計画の内容としては、市街化区域および市街化調整区域に分ける(区域区分)、用途地域などの地域地区を定める、都市施設などがあります。
都市施設とは、都市計画法に定められている道路、公園、水道・電気・ガス・ごみ焼却場、河川、学校・図書館・研究施設、病院・保育所、火葬場、市場などが都市施設にあたります。
これらは都市に必ず必要な施設であり、適正に配置するために都市計画法で定める都市計画決定により設置を決める施設です。
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