【四日市市】市街化調整区域でも住居を建築可能なエリア
カテゴリ:四日市の不動産売却知識
/ 投稿日付:2022/03/02 07:48
四日市市「既存集落の維持のための市街化調整区域における規制の緩和」について
市街化調整区域では、市街化を抑制する観点から、開発や建築が制限されていますが、四日市市では、豊かな自然環境を支える農村集落の維持や活性化も求められています。
高度成長期につくられた住宅団地のいくつかは、その後、線引き制度の実施により、市街化調整区域内に存在することになりました。
こうした住宅団地では、市街化区域の住宅団地と同様に、地域全 体で進む高齢化が課題となっています。
このため、良好な住環境の維持や一層の充実を図りながら、空き地・空き家の有効活用を促し、子育て世代など新たな世代の入居を図るために規制緩和されています。
今回は「既存集落の維持のための市街化調整区域における規制の緩和」について主な要件をご紹介します。
対象となる方
➀既存集落
20年以上にわたり生活の本拠を有する直系親等以内の親族の方(居住実績は不問)
②第一種指定既存集落
新たに定住を望む方
※申請者及びその世帯構成員が、四日市市都市計画区域内市街化区域において土地を保有していない場合に限ります。
対象となる地域
➀四日市市内の市街化調整区域内にある全ての地域
②第一種指定既存集落
山田町・西山町・小山町・内山町・六名町・堂ヶ山町・美里町・鹿間町・和無田町・菅原町・寺方町・高角町・曽井町・尾平町・赤水町・上海老町・下海老町・平尾町・江村町・北野町・黒田町・水沢町・水沢野田町・小牧町・市場町・西村町・中野町
建てられる建築物の用途
自己の居住の用に供する一戸建て専用住宅
建てられる建築物の規模等
➀建ぺい率 10分の6以下
②容積率 10分の10以下
③建物の高さ 10m以下
敷地の規模
おおむね500㎡以下
許可対象外の土地
➀道路(建築基準法に基づく道路)に接していない土地
②下水が適切に排出できない土地
③上水の給水区域以外の土地
④農業振興地域の農用地区内の土地
⑤風致地区内の土地
⑥災害の発生の恐れのある土地
※対象となる地域内(町内)でも既存集落と離れている(周りに建物がない)場所は対象外となる場合があります。
※地目が農地の場合、農地転用の許可が必要となり、認められない場合があります。
許可までの期間
➀造成をする場合
事前相談→事前協議→本申請→許可との流れになり、約5か月の期間がかかります。
②造成をしない場合
事前相談→本申請→許可との流れになり、約2か月の期間がかかります。
※造成とは高さ30㎝の盛土、高さ50㎝の切土、同時に行う場合は合計高さが50㎝を超える行為をいいます。
以上、該当するエリア、申請者でも許可が可能かどうかの審査がありますので、まずは「センチュリー21U.Kカンパニー」に一度ご相談ください。
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21 U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
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