「2022年03月」の記事一覧(26件)
カテゴリ:不動産査定/調査 / 投稿日付:2022/03/08 21:59
弊社配布のチラシより、四日市市馳出町の空き家の売却を検討しているお客様よりご相談を頂きましたので、早速査定のため、現地調査に行ってまいりました!
お客様は、現在、鈴鹿市にお住いで、四日市市の当不動産を相続されたとのことで、売却を検討したいとのことでした。
お客様は当物件を相続されましたが現在は空き家になっており、知人に相談したところ賃貸物件として出そしたらいいんじゃないかと提案され、借り手を探しておられましたが、中々借り手も見つからないこともあり、借り手がついたとしても古い物件なのでその後の管理の心配もあるとのことでこの度、売却のご相談のお電話をいただきました。
立地エリアは近鉄海山道駅から徒歩約7分の場所で、交通の利便性のいい場所になっております。
居宅は木造2階建ての日本家屋、築年数が経っているため古くはなりますが、車庫上階に事務所もあり、居住用途、事務スペースと色々な使い方ができそうです。
設備も数年前にリフォームされており、キッチンはIH、トイレもシャワートイレに洗面付き、太陽光発電装置もあり、売電収益もございます。
土地は約67坪で庭付き、車が一台入る2階建てのガレージもついてます。
今回は現地調査と、もし売却される場合どのような流れになるかなどのご説明をさせて頂きました。
お客様にとっての最善を検討させて頂き、ご売却に向けて誠心誠意頑張ってまいります!
- 三重県四日市市馳出町 -
馳出町の地区区分では、塩浜地区に分類され、塩浜の人口は6014人となっております。
※令和4年1月末現在の住民登録人口による。
近鉄名古屋線「近鉄海山道駅」から約480m。
バス停は三重交通馳出町より徒歩5分。
小学校/塩浜小学校・・・1.7㎞
中学校/朝明中学校・・・1.3㎞
ショッピング施設
ファミリーマート(コンビニ)・・・260m
イオンタウン四日市泊 (ショッピングモール)・・・1.9ⅿ
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
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☆近鉄湯の山線 中川原駅より徒歩3分(200m)☆
☆駐車場もございます☆
カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/03/07 19:15
家族信託とは?
家族信託のメリットについて動画で詳しく解説しています。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/03/06 00:00
区画整理地の売却について?
区画整理地の売却について動画で解説しています。
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/03/03 21:26
検査済証がないと売却できないの?
検査済証について動画にて解説しています。
家が完成するには、中間検査を除くと「建築確認」と「完了検査」という2つの大きな審査をクリアしなければなりません。
その建物が、建築基準法などの法令に適合しているかどうかチェックするためです。
この建築確認をクリアした証明として出されるのが確認済証です。
確認済証は建築確認済証や建築確認通知書とも呼ばれます。
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カテゴリ:四日市の不動産売却知識 / 投稿日付:2022/03/02 07:48
四日市市「既存集落の維持のための市街化調整区域における規制の緩和」について
市街化調整区域では、市街化を抑制する観点から、開発や建築が制限されていますが、四日市市では、豊かな自然環境を支える農村集落の維持や活性化も求められています。
高度成長期につくられた住宅団地のいくつかは、その後、線引き制度の実施により、市街化調整区域内に存在することになりました。
こうした住宅団地では、市街化区域の住宅団地と同様に、地域全 体で進む高齢化が課題となっています。
このため、良好な住環境の維持や一層の充実を図りながら、空き地・空き家の有効活用を促し、子育て世代など新たな世代の入居を図るために規制緩和されています。
今回は「既存集落の維持のための市街化調整区域における規制の緩和」について主な要件をご紹介します。
対象となる方
➀既存集落
20年以上にわたり生活の本拠を有する直系親等以内の親族の方(居住実績は不問)
②第一種指定既存集落
新たに定住を望む方
※申請者及びその世帯構成員が、四日市市都市計画区域内市街化区域において土地を保有していない場合に限ります。
対象となる地域
➀四日市市内の市街化調整区域内にある全ての地域
②第一種指定既存集落
山田町・西山町・小山町・内山町・六名町・堂ヶ山町・美里町・鹿間町・和無田町・菅原町・寺方町・高角町・曽井町・尾平町・赤水町・上海老町・下海老町・平尾町・江村町・北野町・黒田町・水沢町・水沢野田町・小牧町・市場町・西村町・中野町
建てられる建築物の用途
自己の居住の用に供する一戸建て専用住宅
建てられる建築物の規模等
➀建ぺい率 10分の6以下
②容積率 10分の10以下
③建物の高さ 10m以下
敷地の規模
おおむね500㎡以下
許可対象外の土地
➀道路(建築基準法に基づく道路)に接していない土地
②下水が適切に排出できない土地
③上水の給水区域以外の土地
④農業振興地域の農用地区内の土地
⑤風致地区内の土地
⑥災害の発生の恐れのある土地
※対象となる地域内(町内)でも既存集落と離れている(周りに建物がない)場所は対象外となる場合があります。
※地目が農地の場合、農地転用の許可が必要となり、認められない場合があります。
許可までの期間
➀造成をする場合
事前相談→事前協議→本申請→許可との流れになり、約5か月の期間がかかります。
②造成をしない場合
事前相談→本申請→許可との流れになり、約2か月の期間がかかります。
※造成とは高さ30㎝の盛土、高さ50㎝の切土、同時に行う場合は合計高さが50㎝を超える行為をいいます。
以上、該当するエリア、申請者でも許可が可能かどうかの審査がありますので、まずは「センチュリー21U.Kカンパニー」に一度ご相談ください。
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センチュリー21 U.Kカンパニー
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カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2022/03/01 23:00
設備表の役割について
設備表の役割について解説しています。
付帯設備表とは不動産を売却をする際に、売却する物件と一緒に置いていく設備や家具があるのであれば何を置いていくのかを記載するものです。
付帯設備表では売却時に置いていくものがあり、不具合があるのであれば買主の方に指摘される前に提示しましょう。