「知っトク情報」の記事一覧(3件)
カテゴリ:知っトク情報 / 投稿日付:2023/12/07 12:49
ブログ担当内山です(^O^)/
今回も不動産に関する知っトク情報をお届けいたします!
今回のテーマは、
『相続登記の義務化』です!
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きで亡くなった方が所持していた不動産の名義を変更し、新しい所有者を明確にするための手続きとなります。
❶相続登記の義務化いつから?
相続登記の義務化は2024年4月1日から開始となり、今までは相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていましたが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されます。
この法律が施行されると、相続開始日より(不動産の所有者が亡くなった事を知った日)3年以内に相続登記を申請が必要となり、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科せられることになります。
過去の相続分も義務化の対象となり、義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して(さかのぼって)適用されます。
相続前にやっておきたいこと
❶将来相続が発生する、もしくは相続した不動産(家・土地)の価値を調べておく。不動産の価値が2500万円以下だったら、相続時精算課税制度などを使えれば税金0円で贈与する事ができる。
❷将来使用予定がない不動産については売却、賃貸も視野に入れ、査定依頼をしておく。
❸既に利用されていない不動産については売却を検討する。
以上のように、弊社では主に四日市市・菰野町にて相続不動産についての査定依頼があればすぐに売却するつもりはなくても売却査定をさせて頂いております。
もちろん無料ですので、お気軽にお電話でもメールでもご相談お待ちしています!
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
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センチュリー21 U.Kカンパニー
〒510-0833
三重県四日市市中川原一丁目7番20号
TEL 059-329-6458
FAX 059-329-6459
MAIL info@uk-co21.co.jp
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カテゴリ:知っトク情報
ブログ担当内山です(^O^)/
今回も不動産に関する知っトク情報をお届けいたします!
今回のテーマは、
ズバリ『特定空き家』です!
相続したけれど使わないからと放置している空き家。。。
その空き家の状態によっては「特定空き家」に指定されてしまう可能性があるのをご存知ですか?
「特定空き家」に指定されると、発生するデメリットについて解説します!
「特定空き家」とは
周囲に悪影響を及ぼすような状態の空き家のこと
指定条件
・建物の老朽化や損壊があり、放置していると倒壊などの危険がある
・ゴミの放置による悪臭、虫やネズミが発生しているなど、放置していると衛生上有害である
- ・庭木の枝や雑草などが伸び放題、ゴミが散乱しているなど周囲の景観を損なっている
- ・戸締りや施錠がされておらず不審者が出入りするなど、周囲の生活環境に悪影響がある
放置していると、周辺環境や近隣住民に悪影響があると判断された空き家のことを言います。
※自治体が空き家を調査・確認した上で判断します。
では、『特定空き家』に指定されると。。。
特定空家に指定された後に自治体から改善の勧告を受けると、
前回の記事でもふれた「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、
固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります!
※さらに自治体からの「命令」に応じずに違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。
空き家と固定資産税の仕組み
なかなかシビアな内容になっております。。。
弊社では空き家付きの土地についてのご相談も承っております(^O^)/
もちろん無料ですので、お気軽にお電話でもメールでもご相談お待ちしています!
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
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センチュリー21 U.Kカンパニー
〒510-0833
三重県四日市市中川原一丁目7番20号
TEL 059-329-6458
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カテゴリ:知っトク情報 / 投稿日付:2022/11/25 14:47
今回からブログを担当することになりました!内山です(^O^)/
不動産に関する知っトク情報をお届けできればと思います!
今回のテーマは、
『空き家を更地にすると固定資産税が上がる?!』
です!
近頃よく耳にするようになった空き家問題。。。
三重県の持ち家比率は72%!全国9位の高さです!
(※2018年の総務省による統計ダッシュボード調査)
四日市周辺地域で空き家問題を抱えているという方も
増加の傾向にあります。
空き家の活用方法もいろいろありますが、
その中で更地にするという選択肢について
まず、固定資産税とは土地や建物を所有している所有者に課される市町村税ですが、
住宅用の建物が建っている土地については、その税額が軽減される「住宅用地特例」が適用されます。
これにより住宅の敷地に課される固定資産税額は軽減されているのです!
「住宅用地特例」とは住宅一戸分につき200平方メートルまでの小規模住宅用地に対して、
固定資産税と都市計画税で受けられる減税措置です。
固定資産税は課税標準の1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。
もしも住宅用地が200平方メートルを超える場合でも、超えた分に対して固定資産税は課税標準の1/3、
都市計画税は2/3に軽減されます。
すなわち、更地にするため空き家を解体すると。。。