カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/20 10:12
公正証書遺言
A.公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。
実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。相続対策として不可欠です。
Q.「本人が公証役場に行けば良いか?」
A.公正証書遺言には、証人が2名必要です。
Q.「誰でも証人になれるか?」
A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。
相続人の関係者は証人になれないということです。
Q.「公正証書遺言のメリットは?」
A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、
公正証書遺言にはありません。せっかく遺言を作成しても無効になったら無意味です。
法的に必ず有効になることが、公正証書遺言の最大のメリットです。
Q.デメリットは?
A.費用が掛かることだと思われます。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
有益なお金の使い方だと思います。むしろ掛けるべき費用です。
証人を立てられるか心配な方は、有料で公証役場で紹介してもらえます。
費用は遺産の額や相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。
Q.必要な書類等は?
A.
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や
口座番号、現在の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心です。
定期的に不動産の知って得する情報を動画アップしてます!
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21 U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖
センチュリー21 U.Kカンパニー
〒510-8585
三重県四日市市諏訪栄町7-34 近鉄百貨店四日市店7F
TEL 059-337-8813
FAX 059-993-7121
MAIL info@uk-co21.co.jp
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖