カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2021/12/13 11:32
媒介契約を締結しても、売買契約が成立しなければ、仲介手数料は発生しません。
発生の条件としては、「媒介契約の締結」「売買契約の成立」
この2つが必要になりますので、売買契約が成立して初めて仲介手数料が発生します。
お支払いの時期に関しては、媒介契約書に記載されており、
各々で取り決めがありますが、「契約時に半分」「決済時に半分」
と言う形で頂くことが一般的です。
仲介手数料は、取引を安全に行なって、担保する保険料の様な物だと思って頂ければと思います。
お客様を探すだけではなく、安全に取引するということも私達の重要な役割です。
その為、「物件の調査」「書類作成」これ等を責任を持って行い、
万が一が無い様に、日々勉強して細心の注意を払って活動しています。
定期的に不動産の知って得する情報を動画アップしてます!
三重県の四日市市、菰野町、その他北勢地域の不動産に関しては、センチュリー21 U.Kカンパニーへお気軽にお問合せください!
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