カテゴリ:知っトク情報 / 投稿日付:2022/11/25 14:47
今回からブログを担当することになりました!内山です(^O^)/
不動産に関する知っトク情報をお届けできればと思います!
今回のテーマは、
『空き家を更地にすると固定資産税が上がる?!』
です!
近頃よく耳にするようになった空き家問題。。。
三重県の持ち家比率は72%!全国9位の高さです!
(※2018年の総務省による統計ダッシュボード調査)
四日市周辺地域で空き家問題を抱えているという方も
増加の傾向にあります。
空き家の活用方法もいろいろありますが、
その中で更地にするという選択肢について
まず、固定資産税とは土地や建物を所有している所有者に課される市町村税ですが、
住宅用の建物が建っている土地については、その税額が軽減される「住宅用地特例」が適用されます。
これにより住宅の敷地に課される固定資産税額は軽減されているのです!
「住宅用地特例」とは住宅一戸分につき200平方メートルまでの小規模住宅用地に対して、
固定資産税と都市計画税で受けられる減税措置です。
固定資産税は課税標準の1/6、都市計画税は1/3に軽減されます。
もしも住宅用地が200平方メートルを超える場合でも、超えた分に対して固定資産税は課税標準の1/3、
都市計画税は2/3に軽減されます。
すなわち、更地にするため空き家を解体すると。。。